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現在募集中のファンド

「100年コミュニティマスターファンド第6号」概要

株式会社地域活性ファンドでは、現在、「100年コミュニティマスターファンド第6号」への出資を募集しております。
お申し込みの際には、重要事項説明書(契約締結前交付書面)で契約の内容を必ずご確認下さい。

■ ファンド名 100年コミュニティマスターファンド第6号匿名組合 ※1
■ 発行者 (営業者) 株式会社地域活性ファンド
■ 発行価格の総額 (口数) 2億円(2,000口)
■ 申込単位 (一口金額) 10万円
■ 申込手数料(税込み) 無 料
■ 募集期間 2012年4月1日〜2013年3月31日
■ 運用期間 2012年5月1日〜2015年12月31日
■ 分配金支払日 決算日(毎年12月31日)から3ケ月以内
■ 目標年間分配利回り ※2 2.0%
■ 中途解約 不可
■ 対象事業

「中沢100年コミュニティ」
「拝島、清瀬、志木等における一棟借り案件」

※1  「100年コミュニティマスターファンド」は、複数の「100年コミュニティ」を包括的にサポートします。
※2 目標年間分配利回りは、事業計画上の目標値であり、これを保証するものではありません。この目標数値は事業が計画通りに行った場合の現金分配額を、1年単利の預金と見立てた場合、この利率に相当します。なお、これは税及び振込手数料を引く前の計算です。

 

1) リスクについて

主なリスクは以下の通りです。ただし、全てのリスクを網羅しているわけではありません。
詳しくは、必ず重要事項説明書(契約締結前交付書面)をご覧下さい。

a) 対象事業への融資のリスク

本匿名組合は、当該4モデル事業を行う(株)コミュニティネットへの融資により、出資金の運用を行います。したがって、融資資金を元に事業を行う(株)コミュニティネットの業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、出資金の一部又は全部が回収できないおそれがあります。

b) 営業者の倒産に関するリスク

本匿名組合にかかる財産の所有権は全て営業者に帰属し、匿名組合員たる出資者はこれに関して持ち分又は所有権その他のいかなる権利も有しておらず、営業者に対して債権を有しているにすぎません。よって、営業者について、法的倒産手続が開始した場合には、出資者は他の一般債権者と同様の地位に立ち、その出資の一部又は全部が回収できないおそれがあります。

c) 出資持分の流動性に関するリスク

出資者の本匿名組合への出資資金は、払込を行った日から最終償還日までの間、途中解約はできません。

2) 手数料について

1. 申込手数料

無料

2. 営業者報酬

ファンドの概要をご覧下さい。

3. 譲渡手数料

やむをえない理由により本匿名組合出資を譲渡する場合(かかる譲渡には営業者の承諾が必要となります。)、出資者は、譲渡手数料として5,000円(消費税別途)を営業者に支払うものとします。また、振込手数料、郵送料等譲渡に係るその他の費用を別途営業者に支払うものとします。

4. 振込手数料

出資者による出資金の支払い及び営業者による分配金の支払い、譲渡手数料及びクーリングオフ時の振込手数料を出資者にご負担いただきます。

5. クーリングオフ(書面による解除)時の諸費用

出資者が本匿名組合契約締結し契約書受領した日から8日間を経過する日までの間に、弊社に書面による解除を申し出た場合、本匿名組合契約を解除することができます。その際、出資金の返還に係る振込手数料をご負担いただきます。また、既にお振り込みいただいた申込手数料は返還いたしません。

3) 出資の仕組み

出資の仕組み
地域活性ファンドは出資者と「匿名組合契約」※1を結び、集まった出資金を取りまとめて、事業者(株式会社コミュニティネット)に融資します。事業者から地域活性ファンドに対して元本の返済と金利の支払が行われて、その後地域活性ファンドより出資者に現金の分配を行うことになります。(詳しくは上の図をご参照ください。)

※1匿名組合契約とは…

商法第535条から542条に規定された契約の仕組みで、組合員となる出資者一人一人と、事業を行う「営業者」とが、事業から生ずる損益の分配を契約します。組合員(出資者)は営業者に経営権の一切を委ねる為に、営業行為に対して口を挟むことはできませんが、かわりに以下のような利点があります。

  • 出資金の使途は契約書に定められた営業に限定されるため、損益の分配もこの事業に起因するものに限定される。
  • 出資金を超える損失を負担することはない(有限責任)。

4) 裁判外紛争解決制度に対応するため加入している機関等

営業者は、裁判外紛争解決制度に対応するため、苦情処理措置として下記の指定  紛争解決機関へ加入して、それらと連携することにより出資者等の利益の保護を  図ることとしています。出資者等は、これら機関に相談や紛争解決のための申立を することができます。
『特定非営利活動団体法人 証券・金融商品あっせん相談センター』
  連絡窓口:東京都中央区日本橋茅場町2−1−13  Tel.03−3667−8016

『日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター』
  連絡窓口:東京都港区高輪3−19−15二葉高輪ビル 2F Tel.03−5739−3861

5) 出資者特典について

ニュースレター(年2回発行)

『100年コミュニティファンド』対象事業の進行状況をお知らせします。

ご案内(随時)
  • 『100年コミュニティファンド』対象事業のオープニングイベントや年間の催しをご案内します。
  • 『100年コミュニティファンド』を運用する樺n域活性ファンドが主催するセミナー、講演会をご案内します。
  • * 開催スケジュール・内容はトップページ「トピックス」、「イベント」をご覧ください。

 


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